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ロケーションフリープレイヤー PSP(R)用 リモコンデータダウンロード
リモコンデータ バージョン:4.00
ファイルサイズ:2377KB
PSP(R)のシステムソフトウェア バージョン3.00以上に対応
PSP(R)のシステムソフトウェアがバージョン2.82以下の場合はこちらを選んでください。

ダウンロードする前に以下のソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読みください。

ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下お客様とします)とソニー株式会社(以下ソニーとします)との間で、下記ソフトウェア(以下許諾ソフトとします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトは、お客様の所有するソニー製ロケーションフリーベースステーション(以下本製品とします)とともにご使用いただくために、ソニーよりお客様に提供されるものです。

許諾ソフト
[ロケーションフリープレイヤーリモートコントローラ制御ソフト(PSP(R)「プレイステーション・ポータブル」用)]

第1条(総 則)
 許諾ソフトは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。許諾ソフトは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトの著作権などの知的財産権はお客様に移転いたしません。

第2条(使用権)
1. ソニーは、許諾ソフトの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2. 本契約によって生ずる許諾ソフトの使用権とは、お客様が許諾ソフトを、ネット上からお客様の所有する記録媒体1枚に1部ダウンロードし、当該記録媒体をお客様の所有する株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント製PSP(R)「プレイステーション・ポータブル」*1台に挿入し、当該製品上において、本製品または本製品に接続した機器を、ネットワークを通じて操作する目的にて使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトの全部または一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加などの改変をすることができません。

第3条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトのみを再使用許諾、貸与またはリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. 許諾ソフトは1つのソフトウェアとして、本契約に従った使用を条件に許諾されています。お客様は許諾ソフトの全部若しくは一部またはその構成部分を分離してはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトを用いて、ソニーまたは第三者の著作権などの権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
4. お客様は、許諾ソフトに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルなどのソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
5. お客様は、本契約に基づいて、本製品と一体としてのみお客様の許諾ソフトに関する権利の全てを譲渡することができます。ただしその場合、お客様は許諾ソフトの複製物を保有することはできず、許諾ソフトの一切(すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの関連書類、電子文書および本契約書を含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約の条項に同意することを条件とします。

第4条(許諾ソフトの権利)
 許諾ソフトに関する著作権など一切の権利は、ソニーまたはソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーに認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトに関して本契約第2条に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(責任の範囲)
1. ソニーは、許諾ソフトにエラー、バグなどの不具合がないこと、または許諾ソフトが中断なく稼動することを保証しません。ただし、ソニーは、当該エラー、バグなどの不具合に対応するため、許諾ソフトの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトの修補を行うことがあります。本項に定めるソフトウェアおよびバージョンアップの提供方法はソニーがその裁量により定めるものとします。なお、かかる修補またはバージョンアップが行われたソフトウェアについても、特段の定めがない限り本契約の規定が適用されるものとします。
2. ソニーは、許諾ソフトに関連してソニーおよび原権利者が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証するものではありません。
3. ソニーは、お客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することによりお客様または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
4. ソニーは、許諾ソフトに関連してソニーまたは第三者が提供するサービスの開始または継続を保証しません。
5. お客様に対するソニーの損害賠償責任は、ソニーによる故意または重過失の場合を除き、いかなる場合であってもお客様が証明する本製品の購入代金を上限とします。

第6条(契約の解約)
1. ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。お客様が本契約に定める条項に違反し、ソニーがお客様に本契約解約の通知を送付した場合、お客様が本契約に定める条項に違反したことをソニーが認識した日を以って本契約は終了するものとします(以下契約終了日とします)。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトを廃棄するか、ソニーに返還するものとします。お客様が許諾ソフトを廃棄した場合、お客様は直ちにその旨を証明する文書をソニーに差し入れるものとします。

第7条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある国内外の輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
4. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様およびソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。

* PSP(R)「プレイステーション・ポータブル」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。また、「PSP」および「プレイステーション」は同社の登録商標です。
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